ネットビジネスなどの副業の税金対策、確定申告をする必要はありますか?会社にバレると困るのですが・・・。また節税対策もあれば教えてください。-バレない、損をしない、脱税で捕まらないようにアドバイスします。
「ネットで副業をした際の税金対策、確定申告しないと脱税になるのでしょうか?」
「税務署に確定申告すると会社にバレるのでしょうか?」
という質問をよく受けます。
結論から言うと、所得があれば税金を納める必要はありますし、確定申告をしたからと言って必ずしも会社にバレるというものではありません。
今回は毎年確定申告前になって焦らないように、損をしない税金対策方法をまとめました。
よくある質問、素朴な疑問、「え、こんな場合どうしたらいいの?」という、実際に聞かれたことがある内容をほぼ網羅しましたのでかなり長い記事となっていますが、目次をクリックして、知りたいところからご覧になってみてください。
ちなみにウチの妻が事業をしていて、その経理や帳簿、税金などの管理を僕がしているので、税理士や公認会計士ほどではありませんが、この内容に関してはそこそこの知識はあります。
ですのである程度信用できる情報をお届けできると思います。
(でも最終的には自己責任でご判断くださいね^^)
ネットビジネスなど、副業の税金、確定申告前によく聞かれる質問あるある
ネットビジネスを副業でやるか本業でやるかによっても、また、利益が出ているかどうかによっても、税金対策は変わってきます。
これは一般的なアルバイトなどの副業の場合も同じです。
税金の所得区分は事業所得か雑所得どっちで確定申告すればいいのか?
経費はどこまで認められるのか?
副業禁止の会社にお勤めの場合、確定申告、副業の税金を納めるとバレることはあるのだろうか?
毎年、確定申告前になるとこのような質問が急激に増えます(^^;)
しっかりと自分の知識として覚えておかれるといいでしょう。
ネット副業の税金の所得区分は事業所得か雑所得か?
税金は所得に対して課せられるもので、一般的にサラリーマンやパートの場合は給与所得という所得区分ですが、ネット副業の所得区分はいったい何にあたるのでしょうか?
ちなみに所得の種類は大きく分けて10種類あります。
- 給与所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 退職所得
- 譲渡所得
- 山林所得
- 一時所得
- 事業所得
- 雑所得
雑所得というのは老後の年金や、金融、貸金業者以外(個人でお金を貸した場合など)の利子、小説家や作曲家、著名人などプロ以外の方の原稿料や印税、講演料や放送謝金などをいいます。
事業所得は自営業や個人事業主など事業をしてらっしゃる方の所得のことです。
ネットビジネスなどのネットを使った副業は基本的に各個人が自営業、個人事業主という扱いですので事業所得に該当するということになります。
雑所得で計上しても問題ないかもしれませんが、ネットビジネスの副業でこれから成功してやろうとお考えでしたら、まだそこまでたくさんの収入を稼いでないとしても、事業主という意識を持ち、事業所得として経費もしっかり計上して、確定申告をして税金を納めるようにするべきではないかと思います。
それに雑所得よりも事業所得として確定申告をすれば、副業として始めたばかりの収入が少ない間は、本業の収入に応じて支払う義務がある税金が手元に戻ってくるという場合もあります。
雑所得よりも事業所得で確定申告すれば税金が戻ってくるかも?
ネットビジネス副業の場合、活動して間もない頃は収入は0円か稼いだとしても数万円ですよね。
でも、ビジネスを始めるにあたりブログを作成するためにサーバーを借りたり、ドメインを取得したり勉強のためにセミナーに参加したり、参考書籍を買ったりすると「経費」がかかっています。
そうなると『収入<経費』と、経費がかさみ、年間を通して利益ではなく、損失となる場合もあります。
本業の収入に応じて支払う税金は給与所得に対する税金ですが、副収入源としてネットビジネスに取り組み、事業所得として確定申告をする場合は、
本業の収入+ネットビジネスの副業収入-副業の経費=利益(または損失)
というように本業の収入(一般的なサラリーマンやパートの場合は給与所得)とネットビジネスの事業所得を合算したうえで税金を支払うことになります。(損益通算といいます)
本業の所得が仮に400万あったとして、ネットビジネスで例えば損失が100万円あったとしたら、確定申告をすると税金は300万円に対する税金となり、結果として税金が還付される(戻ってくる)ということです。
※ただし、SNSで知り合った敏腕税理士によると、この方法を悪用して全然事業性がないにもかかわらず赤字申告をして、裁判で否認されたケースもあるそうです。悪いことをするとどこかで裁きが下されますねぇ。
では、ネットビジネスの副業の経費ってどこまで認められるのでしょうか?
詳しくは次の章で解説しますね(^^)
ネットビジネスなどの副業の税金(節税)対策は経費をしっかり計上するべき!
ネットビジネスを副業として始めたばかりの頃は収入も少なく、税金なんて気にしなくてもいいと言われるかもしれませんが、一個人としての税金の支払額を見ると確定申告をした方が生活費の支出が軽減される場合が多いです。
先ほどの章でもお話ししたように、確定申告をすれば本業とネットビジネスの副業の所得を合算して税金が決まりますので、収入よりも経費が多い場合は税金が安く済みます。
ただでさえ、支出過多になると家計を圧迫しかねませんし、「ネットを使った副業を事業として成功させるんだ」という気持ちで活動されると思いますので、最初から事業を起こしている、起業をしているという意識で経費をしっかりと計上して確定申告をされるべきでしょう。
副業の経費の話の前に、税金、確定申告の基礎知識を知っておこう!
ネットビジネスに限らず、副業の経費についてお話しする前に、税金、確定申告についてちんぷんかんぷんな方のために基礎知識のお話を少ししておきますね。
- 所得と収入って違うの?
- 確定申告は絶対しなきゃダメなの?
この2つについて簡単に説明します。
税金と確定申告の基礎知識:所得と収入ってどう違うんですか?
所得というのはざっくりいうと収入から経費を差し引いたものです。
サラリーマンやパート、アルバイトなどの給与所得者は毎年年末になると、年末調整というなんだか難しそうな書類を提出しますよね。
そして、生命保険や介護保険、扶養がどうとかこうとか記入欄があって、その書類を提出すると、年が明けたころに会社から源泉徴収票を受け取るでしょう。
サラリーマンやパートなどの給与所得者も生命保険などは経費として認められていて、それを給与から引いたものが所得、その所得に税金が課せられているんです。源泉徴収票はその所得の明細みたいなものだと思ってください。
個人事業主の場合の所得は『売上ー経費』が所得なんです。
ネットビジネスに限らず、副業の場合も収入から経費を差し引いたものが所得ですので、確定申告をして、経費を計上しない手はないということです♪
確定申告は税法上に認められた節税というか、税金の支払額の決め方です。
ですので、余分な税金を納めて損をしたという気分にならないためにも確定申告はしたほうがいいです。
とはいえ、お役所相手の堅苦しい書類の提出なんてめんどくさい、そう思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
確定申告は絶対にしなきゃダメですか?めんどくさいんですが(^^;)
結論から言いますと、ネットビジネスなどの副業に関しては、副業の所得がある一定の金額を満たしていない場合は、確定申告をする必要はありません。
しかし、「する必要がないなら、めんどくさいししないでおこう」と確定申告をしなければ、ネットビジネスで支出が多かったとしても、税金は本業の給与所得に対しての全額を納める必要があります。
また、20万未満の副業所得の場合、確定申告は不要でも、住民税の申告はしなければなりませんので、気を付けてくださいね。(ここまできちんとやってる人はいるんだろうか?)
「めんどくさいことはしたくない」をとるか、「少しでも税金を抑えてお金が戻ってくるように確定申告をする」をとるかは収入が少ないうちは選択ができるということです。
僕はやっておいたほうがいいとおもいますけどね^^
ではネットビジネスの所得がいくら以上になると、確定申告を絶対にしなければならないのか・・・?
税法上はサラリーマンやパート、アルバイトなどの給与所得者が他の副業をする場合(ネット副業の場合も)は年間所得が20万円以上ならば確定申告をしなければなりません。
また、本業としてネットビジネスに取り組む場合はどうかというと、38万円以上の所得がある場合は確定申告が必要です。
いずれにしても、税金を多く支払うくらいなら、家計や生活費として税金が少しでも戻ってくる方がいい、節税したい、損はしたくない!とお思いでしたら確定申告は収入や所得の大小にかかわらずやりましょう!
副業の税金対策:確定申告をして経費を計上せよ!(ネットビジネスの必要経費あれこれ)
では、ネットビジネスの活動の中で経費として認められるものは何があるのかというと、営業で使ったお金、事務的に必要なお金などはすべて計上しても大丈夫です。
大雑把な回答ですが、この経費計上をすれば、日ごろ僕たちが何気なく支払っているものも経費として認められるということがわかり、「え、そんなものも経費として認められるなら確定申告をして税金を抑えた方がいいじゃん!」と思うはずです。
実際にネット副業を事業として展開する場合の経費とは・・・
- 仕入
(小売販売で製品をお客様に販売するネットビジネスの場合のみ、情報商材などを販売する場合は該当しません)- 旅費交通費
電車、バス、飛行機のチケット代金・コインパーキングなどの駐車料金・高速料金など
(ガソリン代は交通費、車両費、車両関係費、燃料費、消耗品費のどれでも構いませんが一度決めたら同じ勘定科目で計上するようにしてください)- 通信費
携帯電話、スマホの通話料金・はがき、切手代・インターネット使用料・自宅の電話、ファックスの通話通信代金など- 接待交際費
人と会う際のお茶代、食事代・お中元やお歳暮などの贈答品・お祝い金など- 消耗品費
文具代・電池や電球・プリンターのインク代・名刺など、また、10万円以下のパソコンも消耗品費に含まれます- 水道光熱費
事務所で使用した電気代・ガス代・水道代など
(※自宅がオフィスの場合は事務所スペースと自宅の割合に応じて決めてください)- 地代家賃
オフィス、店舗の家賃・自宅の家賃・倉庫や土地の使用料・月極駐車場の代金など
(※自宅がオフィスの場合は事務所スペースと自宅の割合に応じて決めてください)- 広告宣伝費
ポスティング、ビラ配り、新聞折り込みなどのチラシ代・ウェブ広告費用・看板など- 販売促進費
製品の無料サンプル・イベント開催費用など- 新聞図書費
参考書籍や雑誌、新聞の購入費用など- 会議・研修費
セミナー運営、開催者としてセミナーをする場合は会場費・ミーティングの場所代や飲食代など- 荷造運賃
宅配料金・郵便料金・段ボールやガムテープなど荷造りに使用する備品代金など- 外注工賃
ホームページの作成依頼・デザイン依頼・電気工事費・システム開発などの外注費用- 修繕費
自動車、パソコン、コピー機などの修理費用・事務所のリフォーム、改修費用など- 減価償却費
自動車・パソコン・コピー機など高額な備品、耐久消費財は経過年数に応じて経費算出- 損害保険料
自動車の自賠責保険、任意保険・事務所の火災保険・損害賠償保険- 利子割引料
銀行など金融機関の支払利息・自動車ローン、住宅ローンなどの利息- 租税公課
収入印紙代・固定資産税・不動産取得税・自動車税・個人事業税など結構普段の生活にかかわる支出も含まれていますよね。
たとえば、女性ファッション誌を購入したとしても、化粧品やファッション雑貨を扱うネットショップを展開したり、メルカリやヤフオクで販売したりしている場合は、女性の流行ファッション特集のページが参考になるから購入した、ということにすれば経費にすることも可能です。
ただし、万が一税務調査が入った場合に、税務署の担当者がどう判断するかにもよりますので、あまり無理やりこじつけて経費として計上すると、税務調査後に追徴課税の支払い対象になるかもしれませんので、あくまでも常識の範囲内で^^
ネットビジネスの税金対策、確定申告は家計簿の延長程度に気楽に考えましょう!
こうやって見てみると、ネットビジネスの税金対策、節税対策、確定申告、経費計上ってやっぱり大変そうだ、めんどくさそうだな、難しくて私にはムリ・・・
そう思われる方もいるかもしれませんが、主婦の方なら買い物のレシートをチェックして家計簿をつけている方もいらっしゃると思います。
それくらいの感覚で気負わず気楽に考えてください。
ネットビジネスの収入が少ないうちは白色申告で!(青色申告と白色申告の違い)
確定申告には青色申告と白色申告という2種類がありますが、収入がお小遣い、副収入(生計を立てられるほどではない所得)の場合は白色申告でじゅうぶんです。
白色申告というのは家計簿のような簡易的な帳簿をつけて、損益を申告するだけでOKです。
毎日帳簿をつけなければならないかというとそういうわけでもなく、確定申告前にまとめれば問題はありません。
経費を計上するためには、普段の買い物などの支払った金額がわかるように、その証拠となるレシートや領収書をとっておいてくださいね。
青色申告の場合は複式簿記という専門的な帳簿の記入方法で帳簿をつけておく必要があります。
専門的な帳簿をつけておく必要がある分、青色申告控除という所得控除(65万円を所得から差し引くことができる)を受けることができるというメリットがあります。
また赤字になった場合も3年間は繰越して赤字を計上することができるので、今年は利益がたくさん出たという場合もその前年に損失があれば、今年の所得から差し引き申告できるんです。
こうやって白色申告と青色申告の特徴、メリットデメリットを聞くと、青色申告の方がかなりいいように感じます。
しかし、青色申告はちょっとややこしく、そして、専門的な知識が必要です。
ですので、青色申告で確定申告される場合は帳簿の管理という作業や仕事が増える、大変になる、難しい、と感じる事業主がほとんどで、大半の方が税理士さんに委託、丸投げされるようです。
そうなると、税理士さん、顧問会計士さんに経費の管理の費用を支払う必要も出てきますので、収入が少ないうちは白色申告、という方が多いんです。
収入が少ないということは経費の金額やレシート、領収書が膨大になるということもないでしょうし、家計簿のような簡易的な帳簿さえつければいいので、自分で管理して確定申告をするのも青色申告と比べれば簡単にできると思います。
青色申告の場合も白色申告の場合も、経費として計上したレシートや領収書は自宅で5年間保存しておく必要がありますが、確定申告時に提出する必要はありません。
(これは万が一の税務調査が入った時の証拠書類となりますので必ず保存しておきましょう)
マルサの女という映画が昔ありましたが、映画を見たことがある方はそのイメージや、またはテレビの脱税疑惑のニュースなどの印象から、過度に「税務署の調査が入ったらどうしようか」などと申告する前から頭を悩ます方もいらっしゃいます。
でも、税務調査は所得が多くないネット副業の個人事業主を相手にするほど暇ではありません。
マジメに確定申告をすれば、税務調査が入るのは宝くじに当たるくらいの確率だと思ってください。
税金対策、確定申告というととても大変なことと思われる方もいますが、気楽に考えて、気負わず家計簿感覚でやってみてくださいね。
自分がネットビジネスなどの副業の収入が実際に年間でどれくらいあったのか、どれくらいの支出があったのかをはっきりと数字で知ることもできるいい機会ですよ。
副業の税金を支払えば、会社にバレると聞きましたが・・・
ネットビジネス(副業全般についても同様です)の収入に対する税金を納める、確定申告をすると会社にバレるのではないか?と不安に思って質問をいただくことがあります。
副業禁止の会社にお勤めの場合、ネットビジネスの活動が会社にバレるとクビになる可能性もありますので不安になるのは当然のことでしょう。
会社にバレずに副業をする方法は・・・
1.会社の同僚や上司、部下に、副業をしていることを打ち明けないこと
→これは税金を納める、確定申告をする以前の問題ですが(^^;)
2.確定申告の際の住民税の支払い方に気を付ける
→会社の給与天引きで住民税を納めている場合は、確定申告時に普通徴収を選択すれば、ネットビジネス(副業)で得た所得分の住民税の請求は自宅に届きますのでバレることはありません。
ただし、特別徴収を選択すれば、本業の給料からまとめて天引きされてしまいますので、確定申告時の住民税の支払い方法の選択を必ず普通徴収にしておきましょう。
上の1番は問題外ですが、ただ2番の場合でも100%完全にバレないと言い切れるものではありません。
もしも、あなたの会社の給与に関する担当部署や担当者が、あなたの住民税の「特別徴収額の決定または変更通知書」を見てしまった場合はバレてしまう可能性もあるということは覚えておいてください。
ただし、常識的には本人が開封すべき書類ですので、会社の担当者が封を開けて確認するということはまずないかと思います。
万が一、その書類を見られてしまい、追及されるようなことがあれば、「ふるさと納税をして、確定申告をしたからです」と答えれば逃れられるかと思います(裏技、裏テクです^^)
※ふるさと納税は税金の控除となりますので・・・。
それでも会社に住民税でネットビジネスの副業がバレるのがイヤだという場合は、確定申告後の4月半ばくらいに市役所で「賦課データはできていますか?」とたずねてみてください。
そして、賦課データができているといわれたら、「給与所得の特別徴収分に雑所得分が加えられていませんよね?」と確認するといいでしょう。
※各市町村によって対応が異なる場合があります。
本業の会社が副業を禁止しているのであれば、副業をしていることがバレるというのは避けたいですね。
ネットビジネスの活動がバレるというリスクをなくしたいと思われることでしょう。
しかし、ここで掲載した内容も100%バレないと保証できるものではありませんので、副業禁止の会社でネットビジネスの活動をする場合は自己責任でお願いしますね。
まとめ:ネットビジネスも仕事ですので所得に応じて税金は支払いましょう!
ネットビジネスもれっきとしたビジネス(仕事)です。
ですので利益が出れば税金は支払わなければなりません。
また、副業として活動する際、たとえ収入がゼロでも、経費を計上して確定申告をするべきだと僕は思います。
なぜなら、損失があれば本業で支払うべき税金が返ってくるかもしれないという税金の過払いも防げるからです。
所得があれば税金を支払うというのは国民の義務です。
しかし、本業と副業と2足のわらじで活動をしていたとしても、一個人の収入は合算したものですので、損益通算をして、節税対策をした方がいいです。
また税金の支払いで会社にバレるかバレないかというのは、確定申告をするからバレるというわけではありません。
確定申告による所得が確定した後の住民税の支払いによってバレるかもしれないということなのです。
住民税の支払い方法でバレにくくすることは可能ですが、100%完璧にバレないという対策はありません。
しかし、確定申告時に普通徴収を選択し、それでも不安な方は市役所で賦課データの確認まで徹底すればほぼ大丈夫かと思います。
この記事で書いた内容については僕の知識と経験によるものですが、最終的には各自自己責任でお願いしますね^^